①官公署に提出する書類、➁利義務に関する書類、③事実証明に関する書類の作成は行政書士の独占業務です。書類作成とは起案と印字をいいます。デジタル化も書類作成に該当します。
IPO(新規上場申請)に関する書類は、事実証明に関する書類、権利義務に関する書類に該当します。有価証券報告書等は、官公署に提出する書類になりますが、①➁でもあります。
しかし、IPOコンサルタント会社は、書類作成はしていません。支援です、コンサルですと嘯きますが、書類作成をすると罰せられる者が支援やコンサルをしてコンプライアンスの問題は無いのでしょうか。有ってはならないことと思慮します。
以上のような脱法行為が続き、行政書士会では、行政書士法の改正を推進し、本年1月1日に改正行政書士法が施行されたのです。
改正法:
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
※大きな改正点は「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て・・」と脱法を許さないとの意味なのです。
さらに改正法は行政書士の使命を明確化した。
(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。