金融商品取引法(金商法)は、株式や債券、デリバティブなどの金融商品の取引を公正にし、投資家保護と資本市場の健全な発展を目指す日本の法律で、2006年に証券取引法を改正して成立しました。主な内容として、上場企業の情報開示の強化、金融商品取引業者の登録制と業務規制、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引の禁止と罰則強化、そして販売・勧誘時の適合性の原則(顧客に合った商品提案)や書面交付義務などを定めています。
金商法の手続は行政庁に対する手続きですので行政書士が専門家です。
この手続きを行政書士資格のないものが行うと行政書士法違反に問われます。
行政書士は、これまでもこれからも金商法手続について研鑽を続けます。マザーズの時代には新規上場申請のマニュアルを行政書士が作成しておりました。これからも金商法手続の専門家として研鑽を重ねてまいります。
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行政書士金融商品取引法研究会